NGO健康都市活動支援機構は、おかげさまで2016年10月7日に、千葉県より認定NPO法人の資格を取得しました。
これも一重に温かいご支援ご協力、またご指導をいただいた皆さまのおかげと厚く御礼を申し上げます。
ちなみに全国認定NPO法人の数を見ると、NPO法人数51,197法人に対し、認定・仮認定NPO法人は962法人となっています。(2016年10月31日現在 内閣府NPOホームページより)
全体の2%に満たない認定NPO法人の資格できましたことは、2010年の設立以来6年間に及ぶ活動を支えていいただいた関係者の皆様のご尽力のおかげです。
重々厚く御礼申し上げます。
今後とも設立趣旨のもと、国内外の健康都市活動を支援し、「人の健康」、「都市の健康」、「社会の健康」に貢献する所属です。
さらなるご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
理事長 千葉 光行
●認定NPO法人のメリット
「認定NPO法人」の資格は、所轄庁である都道府県の知事又は政令指定都市の市長より、「一定の要件を見たしている」と認められたNPO法人に認定されます。
行政は「新しい公共」の担い手としてNPO法人を位置づけ、その活動資金として、広く一般からの寄付を受けやすくするため、税制優遇措置を見直しています。
そして税制優遇は、「認定を受けた法人」並びに「寄付をしてくれた方」適用されます。
●寄付者のメリット
1.個人が認定NPO法人に寄付をした場合
⇒寄付金控除を受けられます。
認定NPO法人に対する寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。
「所得控除」か「税額控除」から、いずれか有利な方を選択することができます。
なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。
※確定申告には健康都市活動支援機構が発行する領収書(寄附金受領証明書:
寄附者の住所・氏名等の記載有り)が必要になるのでご注意ください。
A.「所得控除」の場合
下記の計算式による金額が"所得"から控除されます。
(寄付金合計-2,000円)×(所得税率)=(寄付金控除額)
※寄付金の合計の上限は、所得額の40%です。
※所得税率は課税所得により異なります。
B.「税額控除」の場合
下記の計算式による金額が"所得税額"から控除されます。
(寄付金合計-2,000円)×(40%)=(寄付金控除額)
※寄付金の合計の上限は、所得額の40%です。
※税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。
2.法人が認定NPO法人に寄付をした場合
⇒損金算入限度額の枠が拡大されます。
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額
とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
(資本金等の額×当期の月数/12×1.375%+所得の金額×6.25%)÷2
※詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。
3.相続人が認定NPO法人に寄付をした場合
⇒寄付をした相続財産が非課税になります。
例えば、1億円の相続財産があった場合、このうちの8千万円を認定NPO法人に
寄付すれば相続税の課税対象額は2千万円になります。
※上記は金銭の場合です。不動産(土地・建物等)等は扱いが異なる場合が
あります。(みなし譲渡所得課税)
●認定NPO法人のメリット
4.認定NPO法人自身が法人税上の収益事業を行った場合
⇒「法人税の軽減措置」を利用できます。
収益事業から得た利益を本来事業の非収益事業に使用した場合に、
この分を寄付金とみなし、一定の範囲で損金に算入できるという制度です。
結果として、損益事業にかかる法人税が軽減されます。これを「みなし寄付金制度」と
いいます。
※みなし寄付金の控除上限額は所得の50%か200万円のいずれか高い方です。